保母資格は保育士資格と何ら変わりません
前回は、「保母」と「保育士」であまり変化のなかったポイントについてご紹介してきました。復職を考えている方、保母資格から保育士資格と名称が変更になったといっても、自分の持っている「保母資格」が無効になるわけではないので安心してくださいね。
保育園などの福祉施設の就職条件にある「保育士資格」とまったく同じ効力を持っています。
保母資格から保育士資格へ切り替えなければならないなどの手続きが必要なわけでもないですよ。

変更になったのは保育士証交付
変更以前は、保母資格を持っていれば保育園や児童福祉施設に就職することができました。しかし、変更以降は、資格を持っているだけでは就職することができず、就職する前に必ずやっておかなければならないことがあるのです。
それは、保育士証交付です。
「保母資格」「保育士資格」ともに各都道府県に保育士登録をして、保育士証交付を受けなければ保育職に就けなくなったのです。
保育士証交付を受けずに保育職に就けば違反となり、罰金を支払わなければなりません。
ただし、資格そのものが失効されるわけではないですから、就職する予定がなければ交付を受ける必要はないですよ。
保育士登録の方法は?
保育士登録を行うには「保育士登録の手引き」が必要になりますので、保育士登録事務処理センターに「保育士登録の手引き」を請求します。保育士登録事務処理センターの住所を記しておきますね。
(2016年8月現在の情報です。正しい情報は公式サイトでもご確認ください。)
〒102‐0083 東京都千代田区麹町1‐6‐2 アーバンネット麹町ビル6階
℡03-3262-1080
保育士登録の手数料は4,200円です。保育士登録の手引きに同封されている振込用紙で郵便局より振り込みます。振替払い込み証明書は、登録に必要になるので、必ず取っておいてくださいね。
必要な書類は
- 「保育士登録の手引き」に同封されている保育士登録申請書
- 郵便局で振り込んだ時の振替払い込み証明書
- 保育士(保母)資格を証明する原本
必要な書類に記入して、登録事務処理センターに送付します。
申請先の都道府県の審査、決定を経て、保育士登録簿へ登録されます。
登録後に「保育士証」が交付され郵送されてきます。
手続きから、交付までは約2ヵ月程度を要するようです。
まとめ
保母資格から保育士資格になって大きく変わったのは、「保育士証交付」を受けなければ、保育職に就くことができないということですね。私の知人で、保育園の短時間のパートを頼まれ職に就こうとしていたところ、保育士登録を知らずに後で気づき、採用が取り消しになったという例があります。
登録の手続きをして「保育士証」を受けるまでには2ヵ月から3カ月をみていく必要がありますから、復職を考えている方は、まず保育士登録を行っておきましょう。